ドローン規制のまとめ
ドローンの規制をまとめてみました。
航空法 |
各公園条令 |
その他法律 ・民法など |
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規制対象 |
200g以上のドローン |
すべてのドローン 重さは関係なし |
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飛行禁止空域 |
人口密集地域はNG(自宅でもダメ) 空港周辺 高度150m以上 |
他人の敷地の上空はNG |
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飛行方法 |
日中限定 |
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刑事罰 |
あり |
あり |
民法はなし |
飛行場所の観点からの規制のまとめ
自分の家の庭→200g未満なら無許可でOK。200g以上の場合、自分の土地でも航空法の規制対象となります。
公園→200g未満でも無理。公園条令の「公園の管理に支障のある行為」に該当するからダメ、といろいろな自治体が言っています。
道路→200g未満なら無許可でOK
河川敷→: 200g未満なら無許可でOK
他人の土地の上空→200g未満でも無理。他人の土地の所有権侵害にあたる
重要文化財の近く→200g未満でも無理。
政府官邸等の近く→200g未満でも無理。
空港周辺→200g未満でも許可が必要。
航空法の規制の概要(200g以上のドローン規制)
2015年12月10日から改正航空法によるドローン規制が始まりましたが、200g以上のドローンが対象となります。機器本体とバッテリー重量の合計で計量します。
200g未満のドローンを飛ばす場合は(空港周辺を除いて)航空法の許可は必要ありません。ただし公園、他人の土地上、重要文化財の近くはNGです。また、撮影を行う場合は他人のプライバシーには気を付けてください。価格ドットコムなどでは重量で商品の絞り込みができますので、200g未満の機体を簡単に探すことができます。
200g以上のドローンを飛ばす場合、個別の飛行プランについて次の手順で許可申請の要否をチェックします。
STEP1:飛行予定場所が人口集中地域でないかチェック
人口集中地域でないか国土地理院のサイトでチェックします。次の写真の赤いところが人口集中地域です。
STEP2:飛行方法のチェック
・夜間飛行(日没~日出、夜景撮影など)
・目視外飛行(建物の裏側を飛行する場合など)
・人または物件から30m以上の距離が確保できない飛行(サッカーの練習風景の撮影など)
・催し場所上空の飛行(音楽ライブや運動会の撮影など)
・危険物の輸送(高圧ガス、可燃性物質など)
・物件投下(農薬散布など)
STEP3:公園や他人の土地上で飛ばさないこと
ドローン飛行は、各自治体が定める公園条令の「公園の管理に支障のある行為」や「公衆の利用を妨げる行為」などの禁止行為に該当すると解釈されます。
他人の土地上を飛行すると所有権侵害になります。
STEP4:許可申請
10日以上前に、記載に不備がない申請書を、国土交通本省に提出する必要があります。こちらのサイトに申請方法が記載されています。
なお、上記のチェックポイントは一般的な飛行を前提としております。空港周辺の飛行や高度150m以上の飛行などは許可申請が必要であり、また重要文化財や重要施設(政府機関など)の近くの飛行は禁止されておりますのでご注意ください。
もし事故が起きたら
他人の敷地に墜落した場合
所有者や管理者の許可なく敷地に入って回収することは絶対にやってはいけません。警察に通報されれば不法侵入で逮捕されてしまいます。所有者や管理者に連絡をして回収の許可をとりましょう。連絡がつかない場合は、
他人の物を壊してしまった場合(物損事故の場合)
他人の物を壊してしまった場合、その損害を賠償しなければいけません。
なお、故意ではない場合(つまりわざとではない場合)刑事罰にはなりませんので逮捕されることはありません。もし、被害者から「警察を呼ぶぞ」などと言われたとしても怖がる必要はありません。
人に怪我をさせてしまった場合(人身事故の場合)
大変な事故です。損害賠償だけでなく、過失傷害罪または業務上過失致死傷罪として刑事罰に問われる可能性があります。被害者の方に誠心誠意対応し、許しを請いて下さい。示談書の作成が必要な場合があります。
他人のペットに怪我をさせてしまった場合
法律では、ペットは物として扱います。したがってペットの怪我は物損事故となります。動物愛好家の人にとっては納得がいかないかも知れませんが、法律は人と人以外を明確に区別しております。
条文
航空法
ドローンやラジコンヘリなどは、航空法の「無人航空機」として規制されます。
航空法第2条第22項
「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
航空法施行規則第5条の2(法第二条第二十二項 の国土交通省令で定める機器)
法第二条第二十二項 の国土交通省令で定める機器は、重量が二百グラム未満のものとする。
Q1-1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すのでしょうか。
A 構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指しますが、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g 未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。
航空法132条(飛行の禁止空域)
何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
航空法施行規則第236条(飛行の禁止空域)
法第百三十二条第一号 の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
航空法施行規則第236条の2
法第百三十二条第二号 の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
航空法第132条の2(飛行の方法)
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一 日出から日没までの間において飛行させること。
二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
航空法施行規則第236条の4(飛行の方法)
法第百三十二条の二第三号 の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
航空法施行規則第236条の5
第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
航空法第99条の2(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
各都市の都市公園条令
東京都立公園条例第16条(行為の制限)
都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一~六 (略)
七 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
八、九 (略)
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
千葉県立都市公園条例第6条(行為の禁止)
都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 ~ 八 省略
九 前号に掲げるもののほか、都市公園の公衆の利用を妨げる行為をすること。
千葉県立都市公園条例第4条(行為の制限)
都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画を撮影すること。