フランチャイズ契約書
(本部)________(以下「本部」)と(加盟店)________(以下「加盟店」)は、次のとおりフランチャイズ契約(以下「本契約」)を締結する。
<目録>
店舗所在地 |
____県____市____町__丁目__番__号 |
営業時間 |
年中無休かつ少なくとも午前__時から午後__時まで |
加盟金 |
金____円 |
振込先 |
____銀行____支店 普通預金 口座番号 ____________ 口座名義 ____________ |
保証金 |
金____円 |
ロイヤリティ |
毎月の総売上高の__% |
契約期間 |
____年__月__日から____年__月__日まで |
第1条(目的)
1 本部は、加盟店に対し、目録記載の店舗(以下「本店舗」)において、本部の商標、商号及びマーク等を使用し、本部の経営ノウハウを用いて営業活動を行う権利(以下「フランチャイズ権」)を付与し、加盟店は本部に対して一定の対価を支払うことを約する。なお、本部は加盟店に対し、加盟店の利益の確保を保証するものではない。
2 加盟店は、自己の名義と計算において、本店舗の運営を行う。
第2条(義務)
1 加盟店は、本部に対し、次の義務を負う。
(1) 本部の指示に従い、加盟店の費用負担で、本店舗の構造、内外装、レイアウト、看板及び制服等の改修、変更及び設置等を行うこと
(2) 本店舗内において、加盟店及び加盟店の従業員に、本部の指定する制服を着用させること
(3) 本部の指示に従い、加盟店の費用負担で販売商品の広告及び宣伝等を行うこと
(4) 本部の指示する販売商品以外の商品を販売しないこと
(5) 商品の販売は現金で行い、掛売で販売しないこと
(6) 販売商品の品目、価格及び販売個数につき、本部の指示を尊重すること
(7) 目録記載の営業時間の間、本店舗を開店し、営業を行うこと(ただし、本部の事前の書面による承諾がある場合を除く)
(8) 本部の信用もしくはイメージを損なうような行為を行わないこと
(9) 本部又は本部の指示する者からのみ販売商品の原材料等を購入すること、及び、これにつき、本契約書に添付した別紙継続的売買取引基本契約書を締結すること
(10) 本部の指示に従い、加盟店の費用負担により、火災保険、生産物賠償保険、施設賠償保険及び動産保険に加入すること
(11) 本店舗の運営上必要となる人件費、原材料費、消耗品費、水道光熱費、賃料及び公租公課等一切の経費を加盟店の費用負担で支払うこと
(12) 本部に対する一切の支払いは、目録記載の金融機関の口座に行うこと(振込手数料は加盟店負担)
2 本部は、加盟店に対し、次の義務を負う。
(1) 加盟店及び加盟店の従業員に対し、商品の販売に関するノウハウについて、別紙スケジュールに定めるスケジュールに従って指導を行い、その技術を取得させること
(2) 本店舗の構造、内外装、レイアウト、看板及び制服等の改修、変更及び設置等に関する指導を行うこと
(3) 本店舗の開店業務につき、店舗設計、工事業者及び資材の斡旋・供給を行うこと
第3条(加盟金)
加盟店は、本部に対し、本契約締結と同時に、フランチャイズ加盟金として、本部の指定する口座に目録記載の金額を支払うものとする。この加盟金は、いかなる場合においても、加盟店に返却されないものとする。
第4条(保証金)
1 加盟店は、本契約から生ずる一切の債務及び損害賠償義務の履行を担保するため、本契約締結と同時に、目録記載の振込先に目録記載の金額を保証金として本部に預託する。
2 本部は、加盟店の本契約に基づく債務の不履行又は損害賠償債務がある場合には、前項の保証金をこれに充当することができる。
3 本部は、本契約終了後、保証金から加盟店の本部に対する債務及び損害金を控除のうえ、加盟店に返還する。なお、保証金には利息をつけない。
第5条(ロイヤルティ)
加盟店は、フランチャイズ権の付与及び本部による経営指導の対価として、本部に対し、ロイヤルティとして目録記載の金員を翌月末日までに本部の指定する口座に支払わなければならない。
第6条(商標・商号)
1 本部は、本契約期間中、加盟店に対し、本契約遂行のため、別紙に規定する本部の商標及び商号(以下「本商標等」)を無償で使用する権利を許諾する。
2 加盟店は、本商標等を本部の指示に従い、本契約遂行のためだけに使用することとする。
3 加盟店は、本商標等の全部又は一部を改変し、もしくは本商標等の信用を損なう形で使用してはならない。
第7条(通知義務)
本部及び加盟店は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、相手方に対し、予めその旨を書面により通知しなければならない。
(1) 法人の名称又は商号を変更するとき
(2) 振込先指定口座を変更するとき
(3) 代表者を変更するとき
(4) 本店、主たる事業所の所在地又は住所を変更するとき
第8条(権利の譲渡禁止等)
本部及び加盟店は、予め相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。
第9条(立入検査)
1 本部は、加盟店の事前の同意を得たうえで、本店舗、加盟店の事務所又は営業所に立ち入り、本業務の品質等を維持するために必要な事項につき検査することができる。
2 立入検査の結果、本部が改善の必要がある旨加盟店に要求した事項については、加盟店は直ちに改善しなければならない。
第10条(報告、会計監査)
1 加盟店は、本部に対し、毎月末日までに、本部が指示する書式に基づいて作成した次の書類を本部に提出しなければならない。
(1) 月次損益計算書
(2) 月次売上報告書
(3) 月次報告書
(4) その他、本部が提出を求めた帳簿等
2 本部又は本部の指定する者は、加盟店の営業時間内に本店舗、加盟店の事務所又は営業所に立ち入り、加盟店の帳簿等の検査を行うことができる。
第11条(解除及び期限の利益喪失)
1 本部又は加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本契約の一つにでも違反したとき
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
(5) 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
(7) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(8) その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
2 本部又は加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、当該当事者は当然に本契約及びその他相手方当事者との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、当該当事者は相手方当事者に対して、その時点において当該当事者が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
第12条(守秘義務)
1 本部及び加盟店は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
2 前項の守秘義務は、前項の情報が次のいずれかに該当する場合には適用しない。
(1) 公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2) 第三者から適法に取得した事実
(3) 開示の時点で保有していた事実
(4) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第13条(損害賠償責任)
本部又は加盟店は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むがこれに限られない。)を賠償しなければならない。
第14条(遅延損害金)
加盟店が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、本部に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第15条(契約期間)
本契約の有効期間は、目録記載の期間とし、期間満了の1か月前までに両当事者がいずれからも異議がなされないときには、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
第16条(契約終了後の処理)
1 本部及び加盟店は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを精算するものとする。
2 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに本業務を中止し、本部に対して事務の引継ぎを行い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理マニュアル等の物品(本契約に基づき提供されたデータ類及びこれらが記録された電子媒体等を含む。)を、速やかに本部の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。
3 加盟店は、本契約終了後、本商標等を使用するなど、第三者から本部又は本部の業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。
4 加盟店は、本契約終了後6か月間は、店舗所在地がある市区町村並びにそれに隣接する市区町村において、本部と同種の営業を行ってはならない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 本部及び加盟店は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 本部又は加盟店は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第18条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、両当事者が誠意をもって協議のうえ解決する。
第19条(合意管轄)
本部及び加盟店は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、両当事者が相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
__ 年 月 日
本部
加盟店