実施権の種類
出願中であれば、仮専用実施権、仮通常実施権(独占・非独占)
専用実施県
ノウハウの場合は、独占的実施権か非独占的実施権
実施権の範囲
時間(契約期間) |
始期と終期 |
場所(地域) |
製造地域 販売地域 輸出権の有無 |
客体(内容) |
適用分野 数量制限 顧客制限 製品の制限(型番など) 製造委託(下請)の可否 制限ない場合は範囲全部とします。 |
対価(有償・無償)
一括払い(ランプサム) |
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イニシャル+ロイヤルティ |
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ロイヤルティのみ |
販売価格比例、数量比例 |
ミニマムロイヤルティ |
対価を決める要素は、
資金力、営業力、特許発明、組織力
販売価格比例の場合、販売価格を定義すること(運賃、保険料、梱包費、関税、代理店手数料、保管費用などを控除する)
支払方法と支払時期
年1回、年2回など
実施報告
報告書式、帳簿閲覧、立入調査など
ノウハウの取扱
技術指導の有無を確認
改良技術・改良発明
ライセンシーに改良技術・改良発明が生じた場合、ライセンサーに通知して取扱を規定することが必要。
第三者の特許権侵害
非侵害保証
しかしながらライセンサーの協力は必要
特許権の有効性
正当権利者
ライセンサーが正当な権利者であることを保証する
ライセンサーの担保責任
契約締結時点で存在する特許の瑕疵(無効理由など)
不争条項
ライセンサーの特許権の効力を争わないこと
最恵待遇条項
ライセンサーが第三者に対してより有利な条件でライセンスした場合、先のライセンシーも同条の条件を教授できるもの。
契約終了後の措置
ライセンサー側から類似競合品の製造販売制限、技術情報返還義務、秘密保持など
通常実施権の設定登録
設定登録されていない場合、破産管財人が解除できる(破産法59条)。
しかし設定登録してあれば第三者対抗要件を備える