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リーガルリスクマネジメント -労働法の法源

労働法は、国会で制定される法律、その他様々な命令によって構成されています。この法の存在を法源と呼びます。労働法の法源としては、①成文法、②条約、③自主的労働法、④判例労働法、などがあります。

①成文法
民法や商法の法領域と同じように、文字で書き表された文書形式の法を指します。六法全書に収録されている者はすべて成文法にあたります。成文法は憲法を頂点として、法律、命令など、ピラミッド型に体系化されています。

②条約
労働関係に関する条約のことを「国際労働法」と呼ぶ場合もあります。国会の承認を得て批准交付された条約は国内法として効力が生じます。
国際労働機関(ILO)が採択した多くの条約(ILO勧告)は、各国の労働立法に影響を与えてきました。

③自主的労働法
労働協約、従業規則や組合規約の事を指します。労働協約とは、労使間の団体交渉で合意された時効を文書化したものです。就業規則は、使用者が職務における労働者の労働条件や服務規律を定めた法的規範です。組合規約は労働組合の運営方式や組合員の権利・義務などを定めた規約です。

④判例労働法
判例の形で存在する法形式を「判例法」と言います。労働法の分野では判例法が重視されます。

その他に、学説や労働観光、訓令、行政通達などは、法源とは言えませんが裁判官の解釈・適用に影響したり法の解釈基準に採用される場合があるので、無視できないでしょう。

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