This Agreement has been prepared in the English language and the English language shall control its interpretation. All consents, notices, reports and other written documents to be delivered or provided by a Party under this Agreement shall be in the English language, and in the event of any conflict between the provisions of any document and the English language translation thereof, the terms of the English language translation shall control.
本契約は英語により作成され、英語により解釈されるものとする。本契約の一方当事者から他方当事者へ提供されるすべての同意、通知、報告その他の書面は英語で行われるものとし、いかなる書面についてもその英語版との間で内容の相違・矛盾等がある場合、英語版を優先するものとする。
英文に現地言語に併記する場合には、Language条項は必須です。
その理由は以下のとおりです。
・契約書の解釈はその言語が用いられている母体法に基づくため、複数言語が記載されていると解釈の相違が発生すること、
・本件が先例となることで、今後は現地言語の併記はもちろん、さらに進んで現地言語での契約締結の可能性が高まること(この場合、準拠法と裁判管轄は現地となる可能性が高いです)
・メインとなる市場における紛争に備えれば、英語が支配言語であるべきこと
Language条項が盛り込めないのであれば、代替案として、英語版と現地言語版を別々に作成し(併記ではない)、英語版のみサインし、現地言語版にはサインしない、という方法を提案いたします。
現時点で翻訳が存在しない場合
Article 10 [Language]
The governing language of this Agreement shall be [English]. If a translation hereof is made for reference purposes, only the English original shall have the effect of a contract and such translation shall have no effect.
第10条 [言語]
本契約は[英語]を正文とするものとする。本契約につき参考のために翻訳が作成される場合においても、英語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、翻訳は何の効力も有しないものとする。
【解 説】
日本語で交渉した場合には、日本語を正文とすることが望ましいが、英語または現地語を正文としなければならない場合には、日本語および英語または現地語の両方を正文とし、齟齬がある場合には英語または現地語が優先すると規定することも考えられる。中国など一部の国では両方の言語を正文とすることがプラクティスとして定着している場合もあるが、両者に齟齬があった場合にどちらによるべきか不明確になるので、本来的には薦められるものではなく、できる限りどちらの契約が優先するかについて規定しておくこと。
翻訳が既に存在する場合
The English version of this Agreement shall be the original.
If there are any arguments between different language versions, the English version shall apply