印紙税
問合先
京橋税務署 中央区新富2丁目6番1号 03-3552-1151
03-3552-1151
STEP1: ①をPUSH
STEP2: ①所得税、②源泉徴収、③土地売買、④法人税、⑤消費税・印紙税、⑥その他
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shozei/10.htm(文書回答)
課税非課税の判断
他の文書を引用している場合
他の文書を引用している場合、他の文書(引用先の文献)もその文書に記載しているものとして、課税判断します。
ただし、印紙税法上、記載を要件としているものは、例えば「当該文書に記載された金額」「契約期間の記載のあるもの」、他の文書(引用先の文献)は含めません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/22/03.htm
変更覚書の課税判断
課税非課税 |
「重要な事項」(印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」)が含まれているか否か |
文書の種類 |
重要な事項の変更が、原契約が1つの号の文書のみに該当する場合⇒当該号と同じ号の文書 重要な事項の変更が、原契約が2以上の号の文書に該当する場合⇒重要事項の変更にかかわる号の文書とした上で、複数該当の場合の所属を決定ルールに従う |
記載金額 |
・予定金額の記載 ・単価×数量により計算できる場合 ・月単位で契約金額を定めている場合 ・期間の更新が定められている場合⇒更新前の期間のみを金額算定の基礎とします。 |
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm
注文書の破棄
課税文書を作成して発行したときに納税義務が発生するため、破棄しても納税義務はなくなりません。ただし、注文書に間違いがある場合はこのかぎりではありません。
外国で契約書を作成する場合
【照会要旨】
当社は、アメリカのA社と不動産の売買契約を締結することになりましたが、その契約書は、まず当社において2通作成し、それに代表者の署名押印をして相手方に郵送します。A社は、これに署名し、そのうちの1通を当社あてに返送してきます。このような方法で作成する売買契約書に対する印紙税の取扱いについて説明してください。
【回答要旨】
印紙税法は日本の国内法ですから、その○○法第○条
3.結論
適用地域は日本国内(いわゆる本邦地域内)に限られることになります。
したがって、課税文書の作成が国外で行われる場合には、たとえその文書に基づく権利の行使が国内で行われるとしても、また、その文書の保存が国内で行われるとしても、印紙税は課税されません。
つまり、ご質問のような方法で作成する文書は、いつ、どこで作成されたものであるかを判断すれば、課税となるかどうかが決まることになります。
印紙税法の課税文書の作成とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。
ですから、相手方に交付する目的で作成する課税文書(例えば、株券、手形、受取書など)は、その交付の時になりますし、契約書のように当事者の意思の合致を証明する目的で作成する課税文書は、その意思の合致を証明する時になります。
ご質問の契約書は、双方署名押印等する方式の文書ですから、貴社が課税事項を記載し、これに署名押印した段階では、契約当事者の意思の合致を証明することにはならず、その契約当事者の残りのA社が署名等するときに課税文書が作成されたことになり、その作成場所は法施行地外ですから、結局、この契約書には印紙税法の適用されない(違反ではないことになります。
ところで、返送された1通の契約書は貴社において保存されることになりますから、いつ、どこで作成されたものであるかを明らかにしておかなければ、印紙税の納付されていない契約書について後日いろいろトラブルが発生することが予想されます。したがって、契約書上に作成場所を記載するとか、契約書上作成場所が記載されていなければその事実を付記しておく等の措置が必要になります。
また、文書の作成方法がご質問の場合と逆の場合、つまり、アメリカのA社において課税文書の調製行為を行い、A社の署名等をした上で貴社に送付され、貴社が意思の合致を証明する場合には、貴社が保存するものだけではなく、A社に返送する契約書にも印紙税が課税されることになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第49条
注記
平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
二 |
請負に関する契約書 |
1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるもの(施行令第21条)の役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 |
七 |
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) |
1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 |
根拠法令
印紙税法別表第一 1号文書~19号文書まで列挙されている。
印紙税法施行令第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
二 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
三 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
四 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者又は商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項 (定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
五 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
二号文書と七号文書の区別
重要事項の比較(印紙税法基本通達別表第2)
2号文書 |
7号文書(施行令第26条第1号) |
(1) 運送又は請負の内容(方法を含む。) |
目的物の種類 |
(2) 運送又は請負の期日又は期限 |
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(3) 契約金額 |
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(4) 取扱数量 |
取扱数量 |
(5) 単価 |
単価 |
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日 |
対価の支払方法 |
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法 |
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(8) 契約期間 |
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(9) 契約に付される停止条件又は解除条件 |
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(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法 |
債務不履行の場合の損害賠償の方法 |
再販売価格 |
2号と7号
金額の記載があれば2号。なければ7号。
7号文書でなく、「金額の定めのない2号文書」としての¥200-
課税物件表の適用に関する通則3のイには、「第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号(第7号文書)に掲げる文書とする。」旨の規定があります。したがって、第7号文書の要件を定めた令第26条第1号のうち、売買に関するもので不動産等を対象とするもの、運送に関するもの、請負に関するものについては、それぞれ第1号文書又は第2号文書にも該当することとなりますから、記載金額のあるものは第1号又は第2号文書に、記載金額のないものは第7号文書にその所属が決定されることになります。
⇒契約金額そのものが書いていなくても、単価と契約期間の両方が記載してあるなどにより契約金額の計算ができるなら1号又は2号文書として取り扱うこととなる。
注意してほしいのは、1つの文書が2号文書にも7号文書にも該当するのではなく、2号文書に該当する記載と7号文書に該当する記載が1つにまとめられている文書である、という意味であるということです。
以上、取引基本契約書に金額の記載のない2号文書としての印紙税¥200-はあり得ません。¥4.000-か不課税かです。契約金額が記載してあって100万円以下なら¥200-です。
契約期間
ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
覚書(運送契約書の内容を一部変更する覚書)
【照会要旨】
次の及びの文書は、バスの貸切運送に関する契約書である「車両賃貸借契約書」の一部について変更するものですが、どの号の文書として印紙税が課税されるのでしょうか。
【回答要旨】
営業者間における継続する運送取引についての運送単価(重要な事項)を変更することを定めたものですから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するほか、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、このような契約の内容の変更契約については、通則3のイの規定により、その所属を決定することになります。
したがって、①の文書は月額運送料を変更するもので、契約期間又は契約金額の記載がありませんので第7号文書となりますが、②の文書は月額運送料を変更するとともに契約期間の記載がありますから、記載金額を計算することができ第1号の4文書になります。
契約に付される停止条件又は解除条件
http://www.cpa-nakamura.com/04topi/koramu/kakokoramu305.htm
全国の都道府県で暴力団排除条例が施行されたことで、既に取引相手と交わした契約について、相手方が暴力団関係者であった際に、契約を解除できる権利、いわゆる”解除権”の条項を追加した契約書を作成することがある。
この場合、新たに作成した契約書は印紙税の課税文書には該当しない(国税庁 質疑応答事例「反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書」)。
条例の施行に伴う変更であることから課税文書に該当しないわけではなく、そもそも、解除権の追加、変更等により作成した契約書は、課税文書に該当しないからだ。
覚書や念書といった形で、原契約書の内容を変更する文書を作成することがあるが、新たに作成した契約書が印紙税の課税文書に該当するかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているか否かで判断される。
重要な事項とは、印紙税法基本通達別表第2に列挙されている事項で、契約の目的物や金額等はもちろん、「契約に付される停止条件又は解除条件」等も該当するが、解除権は含まれない。
解除条件とは、意思表示がなくとも一定の事実が生じた際には契約が解除されるもので、例えば住宅の売買契約において、住宅ローンが不成立となることを解除条件とした場合、住宅ローンの審査が通らず、ローンを組むことが出来ない際には、契約が解除される。
停止条件とは、一定の事実が生じた際に契約効果が生じるもので、例えば、借地権付建物の売買契約において、地主の承諾等を得ることを停止条件とした場合、この条件が成就されない限り、建物の譲渡という契約効果は生じない。
こうした解除条件、契約条件を追加、又は変更等により、新たに作成した契約書は”重要な事項”を含むものとして課税文書となるが、解除権のみを追加した新たな契約書は課税文書に該当しない。
七号文書:継続的取引の基本となる契約書
(1) 令第26条《継続的取引の基本となる契約書の範囲》各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる要件
(2) 契約期間(令第26条各号に該当する文書を引用して契約期間を延長するものに限るものとし、当該延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
②契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。
①継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。
基本的考え方
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm
【照会要旨】
継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当する文書について、その基本的な考え方を説明してください。
【回答要旨】
課税物件表において、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう」と定義されており、また、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定があります。
つまり、特約店契約書など文書の表題に関係なく、契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合において、取引に共通して適用される令第26条に定める取引条件をあらかじめ定めておく契約書のことをいい、その契約書に記載された具体的な契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは、第7号文書から除かれるということです。
したがって、個々の取引についてその都度作成される個別契約書とは区別されますので、例えば、物品の加工請負契約の目的物の総数量及び総金額が確定している場合に、「その納期は5か月後とする。」、「納品は各月100個ずつ6か月間行う。」、あるいは「代金の支払いは、6か月に分割して支払う。」のように取り決めた場合には、契約期間については3か月を超えているものといえますが、1取引における納期又は支払いを分割したにすぎませんので、個別契約ということになり、第7号文書には該当しないことになります。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の1~21
施行令第26条
(継続的取引の基本となる契約書の範囲)
第二十六条 法別表第一第七号の定義の欄に規定する政令で定める契約書は、次に掲げる契約書とする。
一 特約店契約書その他名称のいかんを問わず、営業者(法別表第一第十七号の非課税物件の欄に規定する営業を行う者をいう。)の間において、売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する二以上の取引を継続して行うため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの(電気又はガスの供給に関するものを除く。)
二 代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するため作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの
三 銀行取引約定書その他名称のいかんを問わず、金融機関から信用の供与を受ける者と当該金融機関との間において、貸付け(手形割引及び当座貸越しを含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によつて生ずる当該金融機関に対する一切の債務の履行について包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書
四 信用取引口座設定約諾書その他名称のいかんを問わず、金融商品取引法第二条第九項 (定義)に規定する金融商品取引業者又は商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項 (定義)に規定する商品先物取引業者とこれらの顧客との間において、有価証券又は商品の売買に関する二以上の取引(有価証券の売買にあつては信用取引又は発行日決済取引に限り、商品の売買にあつては商品市場における取引(商品清算取引を除く。)に限る。)を継続して委託するため作成される契約書で、当該二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち受渡しその他の決済方法、対価の支払方法又は債務不履行の場合の損害賠償の方法を定めるもの
五 保険特約書その他名称のいかんを問わず、損害保険会社と保険契約者との間において、二以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書で、これらの保険契約に共通して適用される保険要件のうち保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めるもの
施行令第26条第1項
国税庁HP 質疑応答事例 令第26条第1号に該当する文書の要件
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/15.htm
・・・ したがって、令第26条第1号に該当して第7号文書になるものは、次に掲げる5要件のすべてを満たすものでなければなりません。
(1) 営業者の間における契約であること |
該当 |
(2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負のいずれかの取引に関する契約であること |
該当(売買に関する) |
(3) 2以上の取引を継続して行うための契約であること |
該当 |
(4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうちの1以上の事項を定める契約であること |
いずれにも該当しない。 |
(5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと |
該当 |
「売買の委託」に関する契約であることの要件
【照会要旨】
売買の委託に関する契約であることの要件について、次の「問屋契約書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
売買の委託とは、特定、個別の物品等を販売し又は購入することを相手方に委託することをいいます。
例えば、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをなすことを業とする問屋営業者と販売又は買入れを委託する委託者との間における関係は、売買の委託(委任)に該当します。
売買の委託は、もともと委任契約であり、さらに、委託を受けた者(受託者)が別の営業者との間で委託を受けた物品等の売買を行うときには、これは売買の委託ではなく売買になります。
なお、証券会社等と顧客との間で有価証券又は商品の売買に関する2以上の取引を継続して委託するための契約書については、令第26条第4号で判断することになります。
ご質問の「問屋契約書」は、絹織物の販売を問屋に継続的に委託する契約書であり、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、取扱数量、対価の支払方法を定めるものですので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条
「運送取扱い」に関する契約であることの要件
【照会要旨】
運送取扱いに関する契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
運送取扱いとは、物品運送の取次ぎを行うことをいい、自己の名をもって物品運送の取次ぎを行うことを業とする者のことを運送取扱人といいます。
具体的には、顧客(運送依頼人)が費用等の一切を負担しますが、あくまで自分の名前で(自分自身の取引として)運送人との物品運送契約を結ぶことを業とする者のことであり、取引の全責任を負っている点でコンビニエンスストア等のように、単に物品を運送人に取次ぐことを行う者とは区別されます。大規模なものには通運事業者がありますが、運送取扱人は物品運送のみを取次ぎますので、旅客運送に取次ぎはありません。
運送取扱人と顧客との間の契約は、運送取扱いとなりますが、運送人と運送取扱人との間の契約は運送に該当します。
(注) 単発的な運送取扱いについては、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しませんし、平成元年4月1日以降作成されるものについては、委任に関する契約書(旧第17号文書)が廃止となりましたので、課税文書にはなりません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第2号文書の1
「目的物の種類」を定める契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「目的物の種類」を定める契約であることの要件について、次の(1)「特約販売契約書」及び(2)「商取引基本契約書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
目的物の種類とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容がこれに該当します。
また、取引の対象として特定する以上、テレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称を用いる場合も含まれます。
ご質問の(1)「特約販売契約書」は、営業者の間において継続して石油類を売買することについての契約書であり、ガソリン、灯油、軽油等を総称した「石油類」の文言は、「目的物の種類」を定めたものに該当します。また、「対価の支払方法」についても定めており、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
また、(2)「商取引基本契約書」については、甲と乙との間において、甲の取扱商品を取引の対象として抽象的に定めたものであり、具体的に目的物の種類を定めたものではありませんので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものには該当しません。
したがって、第7号文書に該当しませんし、他の課税文書にもなりませんので不課税文書になります。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一第7号文書の8
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「目的物の種類」を定めるものについて
【照会要旨】
請負に関する基本契約書に次のような取引内容の記載があるものは、令第26条第1号(継続的取引の基本となる契約書の範囲)に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当しますか。
【回答要旨】
「目的物の種類」とは、取引の対象をいい、その取引が請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに当たります。
ご質問の「取引基本契約書」における「〇〇機械の製造・加工・修理」は、いずれも請負の仕事の内容を記載したものですので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当します。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条第1号、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の8
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
印紙税法基本通達 別表第一 第7号文書の8(目的物の種類の意義)
令第26条第1号に規定する「目的物の種類」とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに該当する。また、当該目的物の種類には、例えばテレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称も含まれる。 (昭59間消3-24改正)
「取扱数量」を定める契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「取扱数量」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
取扱数量とは、例えば、「1月当たりの取扱数量は100台以上とする。」といったように、1取引当たり、1月当たり等の取扱数量を具体的に取り決めるものをいいます。
これには、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含みます。したがって、例えば、「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は30万円とする。」といったものは該当しますが、「毎月の取扱数量は各月における注文により決定する。」といったものは該当しません。
ご質問の「覚書」については、「数量」欄の記載は、営業者の間において継続して商品の売買を行うに当たって、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうちの「取扱数量」に該当しますので、契約期間が3か月を超えるものであれば、第7号文書に該当します。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の4、9
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「単価」を定める契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
単価とは、1単位当たりの具体的な数値のことをいいます。したがって、例えば、「1メートル当たりの単価は50円とする。」、「1日当たりの報酬は1万円とする。」といった場合は、単価を定めたことになりますが、「従来の単価の0.9掛とする。」、「乙への販売価格は甲の仕入価格の1.1掛とする。」のように具体性のない数値を定めたものについては、単価を定めたことになりません。
また、「時価」、「市価」についても具体的な数値を定めたことにはなりませんから、単価を定めたことにはなりません。
ご質問の「覚書」は、原契約書において定めていなかった1か月当たりの保守料金を定める契約書であり、第2号文書及び第7号文書の重要事項である「単価」を補充する契約書に該当しますので、原契約書と同一の号に所属が決定されますが、適用期間の終期の定めがないので、原契約書と同様に記載金額の計算ができず、第7号文書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の10
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「対価の支払方法」を定める契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を定める契約であることの要件について、次の「約定書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
対価の支払方法とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「預金口座振替の方法により支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、具体的に対価の支払に関する手段・方法を定めるものをいいます。
なお、単に支払う場所を定めたもの、「相殺することができる。」旨の規定、取引代金を月単位で決済している場合において、その月の〆切日を変更すること(支払日についての変更なし)は、対価の支払方法を定めるものには該当しません。
また、振込先の銀行を変更することもこれに該当しません。
ご質問の「約定書」は、営業者の間において継続して行う2以上の売買取引について、共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を定めるものに該当しますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の11
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
債務不履行の場合の損害賠償の方法とは、契約の不履行(履行遅滞、履行不能及び不完全履行)が生じた場合を想定して、その損害の賠償として給付される金額・数量の計算方法、給付方法等を定めたものをいいます。
したがって、例えば、「債務不履行の場合は、延滞金として100円につき日歩3銭の割合で金銭を支払う。」と定めたものは該当しますが、すでに契約不履行の事態が生じたときに、その債務の弁済方法を定めるものは、これには該当せず、原契約に定めた債務の弁済方法の変更契約書になります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の12
注記
平成23年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
施行令第26条第2号
令第26条第2号に該当する文書の要件
【照会要旨】
令第26条第2号に該当して、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものの要件を具体的に説明してください。
【回答要旨】
令第26条第2号には、「代理店契約書、業務委託契約書その他名称のいかんを問わず、売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を継続して委託するために作成される契約書で、委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」と規定されています。
したがって、令第26条第2号に該当して第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になるものは、次に掲げる2つの要件を満たすものでなければなりません。
(1) 売買に関する業務、金融機関の業務、保険募集の業務又は株式の発行若しくは名義書換えの事務を委託するために作成される契約書であること。
(2) 継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものであること。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条第2号
「売買に関する業務」に該当する要件
【照会要旨】
売買に関する業務において、継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものに該当する要件について、次の「食堂経営委託に関する契約書」と併せて具体的に説明してください。
【回答要旨】
売買に関する業務の委託とは、売買に関する業務の全部又は一部を包括的に委託することをいいますので、特定の物品等の販売又は購入を委託する「売買の委託」(令第26条第1号)とは区別して考えなければなりません。
具体的には、販売施設を所有している者が、そこにおける販売業務を委託する場合、販売店の経営そのものを委託した場合、更には業務の一部である集金業務、仕入業務、在庫管理業務等を委託した場合等がこれに含まれることになります。
ご質問の会社等が、その従業員の福利厚生のために食堂を設置して、飲食物を提供するに当たり、外部の専門業者にその経営を長期にわたって委託するために作成される「食堂経営委託に関する契約書」は、食堂経営という売買に関する業務を継続的に委託するものであり、委託する業務の範囲を定めていますので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します(令第26条第2号)。
【関係法令通達】
印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の7
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
顧客の斡旋
「仲介契約書」が、単に顧客をあっ旋紹介し成約謝礼を受け取ることを約するにすぎないものであれば、「継続的取引の基本となる契約書」には該当しない、と、近くの税務署から回答を得た、らしい。
商品の営業協力
「商品の採用を促すべく業界への売込みを図り」という文言が、印紙税施行令第26条第2号の「売買に関する業務」に該当するか?
原材料価格に関する定め(アルミニウム型材を取引するにあたっての、地金単価の覚書)
7号文書に該当しない。重要事項のいずれにも該当しないから。
2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
【照会要旨】
2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件について、具体的に説明してください。
【回答要旨】
「2以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいいます(基通別表第一第7号文書の4)。
例えば、120個の物品について一定の日に120個の売買契約をし、1月ごとに10個ずつ納品するとした場合は、1取引に該当し、毎月10個ずつを1年間にわたって売買するとした場合は、2以上の取引に該当することになります。
なお、一般的に契約期間が設けられていて始期又は終期があるものについては、その取引は2以上の取引になります。
具体的には、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約書等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位(1か月、1年等)ごと又は支払いの都度ごとに1取引として取り扱われます(基通第7号文書の6)。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一第7号文書の4、6
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
基本契約書の契約期間を延長する契約書
【照会要旨】
基本契約書で定められている契約期間が終了した場合に、その基本契約書の契約期間の条項だけを変更する契約書を作成した場合、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しないと考えてよいのでしょうか。
【回答要旨】
基本契約書で定められている契約期間が終了する場合などに、契約期間についてだけ改めて延長することの契約を結ぶ場合がありますが、このような方法による契約期間の延長は、新たに第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)を作成するのと同様の効果をもつものですから、重要な事項を変更するものとして、第7号文書に該当します(基通別表第二5(2))。
なお、第7号文書に該当する文書を引用して契約期間を延長するもののうち、延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。
ご質問の文書の場合には、延長する契約期間が3か月を超えていますので、第7号文書に該当することになります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第二
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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「請負」
請負・委任・売買
請負 |
委任 |
売買 |
|
契約の目的 |
仕事の完成(結果) |
仕事の処理(プロセス) |
所有権 |
対価関係 |
仕事の完成と報酬の支払とが対価関係 |
仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われる |
所有権の移転と代金支払とが対価関係 |
下請 |
OK |
NG |
– |
債務不履行 |
仕事の未完成 |
善管注意義務違反 |
|
e.g. |
帳簿・計算書類を見てもらい確定申告書を作成してもらうという契約であれば、確定申告書の作成という成果に対して報酬を支払う契約である為、請負契約 |
法人が税理士と年間を通じて帳簿・計算書類を見てもらうという契約の場合には、仕事の処理に対して報酬が支払われるので委任契約 |
成果報酬型委任契約と請負契約との違い
成果が出ない場合に無報酬となることは同じ。
しかし、請負の場合は債務不履行になるが、委任の場合はならない。
混合契約
民法では、典型契約として請負契約を規定していますが、実際の取引においては各種変形したいわゆる「混合契約」といわれるものが多く、印紙税法上どの契約としてとらえるべきものであるか判定の困難なものが多く見受けられるところです。例えば、紳士服の仕立ての発注は請負であり、既製服の発注は売買としているところですが、それでは、イージーオーダーはどうなるか、寸法直しを伴う既製服の発注はどうなるかという問題です。
印紙税法では、通則2において、「一の文書で1若しくは2以上の号に掲げる事項とその他の事項が併記又は混合記載されているものは、それぞれの号に該当する文書」と規定されています。
このように一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が混然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。
請負の目的物には、家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設、洋服の仕立て、船舶の建造、車両及び機械の製作、機械の修理のような有形なもののほか、シナリオの作成、音楽の演奏、舞台への出演、講演、機械の保守、建物の清掃のような無形のものも含まれます。
運送契約
なお、運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。
(注) 印紙税では、紳士服等のイージーオーダーは、請負契約として取り扱っています。また、寸法直しを伴う既製服等の発注については、既製服部分は物品の譲渡契約、報酬のある寸法直し部分は請負契約として取り扱っています。
【関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2
請負と売買の判断基準(1)
【照会要旨】
請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。
【回答要旨】
請負契約になりますと、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります(通則3のイ)。
また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
請負契約か売買契約かの判断基準は、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
しかし、具体的な取引においては、必ずしもその判別が明確なものばかりとはいえません。したがって、印紙税法の取扱いでは、その判別が困難な場合には、次のような基準で判断することにしています(基通第2号文書の2)。
具体例 |
例外 |
|
①注文者仕様・規格等※ |
・工作物の建設(家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設) ・物品製作(船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て) |
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②注文者が材料の全部又は主要部分を提供 |
・生地提供の洋服の仕立て ・材料支給による物品の製作 |
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③取付工事を要するもの |
・大型機械の取り付け |
取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの(・テレビを購入した時のアンテナの取付けや配線) |
④修理又は加工を内容とするもの |
・建築・機械の修繕、塗装 |
※以下は売買契約
・製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い、工作物を製作し、供給することを内容とするもの(建売住宅の供給(不動産の譲渡契約書)
・あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの(カタログ又は見本による機械、家具等の製作)
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13号文書
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/06.htm
債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記したものを除く。)
債務の保証 |
債務の保証委託契約書 |
保証人と債権者 |
保証人と債務者 |
(債務の保証の意義)
1 「債務の保証」とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に保証人がこれを履行することを債権者に対し約することをいい、連帯保証を含む。
なお、他人の受けた不測の損害を補てんする損害担保契約は、債務の保証に関する契約に該当しない。
(債務の保証委託契約書)
2 「債務の保証に関する契約」とは、第三者が債権者との間において、債務者の債務を保証することを約するものをいい、第三者が債務者に対しその債務の保証を行うことを約するものを含まない。
なお、第三者が債務者の委託に基づいて債務者の債務を保証することについての保証委託契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正)
(主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書)
3 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書は、当該主たる債務の契約書が課税文書に該当しない場合であっても課税文書とはならない。
なお、主たる債務の契約書に併記した保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込文書に併記した債務の保証契約書は、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15改正)
(身元保証に関する契約書の範囲)
4 「身元保証に関する契約書」には、入学及び入院の際等に作成する身元保証書を含むものとして取り扱う。
(販売物品の保証書)
5 物品製造業者又は物品販売業者等が自己の製造した物品又は販売物品につき品質を保証することを約して交付する品質保証書は、課税文書に該当しない。
(取引についての保証契約書)
6 特定の第三者の取引等について事故が生じた場合には一切の責任を負担する旨を当該第三者の取引先に約することを内容とする契約書は、損害担保契約書であることが明らかであるものを除き、第13号文書(債務の保証に関する契約書)として取り扱う。(平元間消3-15改正)
第13号文書は「債務の保証に関する契約書」です。
債務の保証とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人がこれを履行することを保証人が債権者に対して約することです。
そのため、保証人が債務者に対してその債務の保証を行うことを約する保証委託契約については、課税文書に該当しませんので注意が必要です。
また、債務の保証には次のようなものがあります。
1.連帯保証
保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証するもの
2.根保証(信用保証)
将来、不特定に生じる多数の、または増減する債務を一定の限度まで保証するもの
3.共同保証
同一の主たる債務について、複数人が保証債務を負担すること
4.賠償保証
債権者が主たる債務者から弁済を受けなかった部分についてのみ保証するもの
5.求償保証
主たる債務者が保証人に対して負担する、その償還すべき債務を保証するもの
6.副保証
保証債務についてのみ更に保証するもの
事例検討
納入仕様書・承認図面
平成7年11月28日の(社)日本建設業団体連合会(社)建設業協会の会員各位への発行文書
「施工図等」の印紙税の取扱について
拝啓 時下ますますご清栄のことをお慶び申し上げます。
平素は団体活動に格別のご高配を承り厚く御礼申し上げます
さて、建築、土木工事においては、工事請負契約書の設計図を基に実際に施工する各部分等の工事の内容を詳細な図面に表現した「施工図」「製作図」等(以下「施工図等」)を請負業者が作成し、その内容について発注者又は監理者(設計事務所等)の承認(承認印)を受けた上で工事を施工しているところですが、この都度、国税局より承認印を受けた施工図等には印紙税の課税文書(印紙税法の第2号文書)に該当するものも有るとの指摘を受けました。
これを受けて、我々関係業界団体において協議を重ね検討した結果、施工図等には承認印に変えて受領印を押印する場合について、別添1により国税局へ紹介したところ、別添2の回答を得ました。
つきましては、今後、各会員におかれましては、施工図等について、これらの経緯を踏まえ、適正に取り扱われますようお願い申し上げます。 敬具
別添1抜粋 平成7年11月1日
国税庁課税部消費税課長
(社)日本建設業団体連合会他
>所定の欄に「承認」等の文言が入らず、「受領印」と表示した上、発注者又は監理者が押印して請負業者に返却する場合、この施工図等は、印紙税の課税文書に該当しないものと思いますが、念のために意見をお伺い致します。
なお、この施工図等の受領に関し、請負業者と発注者又は監理者との間で別紙1又は2の覚書を締結した場合、この覚書は記載金額のない請負に関する契約書(第2号文書)に該当するものと思いますので、併せてお伺いいたします。 以上
覚書1の抜粋(発注者と請負者との同意書)
>甲の承認を必要とする施工図等を乙に提出したときは、甲は受領印を押印して返却するものとする。・・・
覚書2は1とほぼ同じで省略します
別添2抜粋
平成7年11月27日
(社)日本建設業団体連合会他
国税局課税部諸費消費税課長
「施工図等」の印紙税の取扱について
(平成7年11月1日付照会に対する回答)
標題については、いずれも貴見のとおり取り扱って差し支えありません。以上
(事例5) 請負契約書(1)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/inshizei/inshi_1_5.htm
請負契約書
株式会社×○建設 様
下記のとおり契約いたします。
請負の詳細は、平成22年2月20日付の見積書のとおりとします。
平成22年3月1日
株式会社○○商店
見 積 書
株式会社○○商店 様
下記のとおり、見積りをさせていただきます。
当社工場修繕工事一式 300,000円
平成22年2月20日
株式会社×○建設
【 解 説 】
この請負契約書は、単純に記載内容から判断すると、一見重要事項の記載がないので課税対象にならないように見受けられます。確かに、この文書のみから判断すると、第2号文書の「請負に関する契約書」に該当するように思えますが、重要事項の記載がなく、課税事項を証明しているものではないので、課税文書には該当しないと考えられます。
しかし、見積書を引用する旨の記載があるので、その見積書をみると、「当社工場修繕工事一式」という請負契約の内容が記載されています。さらに、300,000円という請負金額の記載もありますから、これは前掲の「課税物件表の適用に関する通則」4のホの(ニ)の規定により引用することになりますので、この契約書は記載金額が300,000円の第2号「請負に関する契約書」に該当することになります。
なお、通則4のホの(ニ)の規定は、記載金額の引用の対象となる文書は「課税文書に該当しない文書」に限られていることに留意してください。例えば、「請負の詳細は、平成22年2月20日付の見積書のとおりとします」の文言を「請負の詳細は別に取り決めたとおりとします」とすれば、引用する文書の存在がわかりませんから引用できず、課税事項の記載もないこの契約書は課税対象外、つまり不課税文書となります。
仮に、この契約書に修繕工事の記載があるが金額記載のない場合で、「金額は……付見積書のとおり」とすれば、記載金額を見積書から引用することになりますが、「金額は、別に取り決めます」とすれば、引用することができませんから、記載金額のない請負契約書ということになります。
1. 課税文書に該当するかどうかの判断
(1) 記載されている個々の内容について判断します。
(2) 文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言にとらわれないようにしてください。現実に、その文書に記載されている内容から判断することになります。
(3) 文書に記載されている文言、符号を基として、その文言、符号等を用いることについての関係法律、当事者間における了解、基本契約、慣習等を加味し、総合的に行います。
2. その文書に課税事項が記載されていない場合もしくは記載されているような場合でも、原契約書や見積書、約款その他の文書を引用する旨の記載がある場合は、契約期間、記載金額以外(通則4のホの(ニ)の規定に該当する場合を除く。)の課税事項については、原契約書等の内容を引用することとされているので、単に契約書のみで課否を判断するのではなく、引用されている文書も含めて判定することに留意してください。引用する文書の記載内容次第では、新たな課税事項の記載が認められるかもしれません。
【より深く理解するために!】
(1) 一般的に作成される文書は、その内容をみると様々な項目が記載されています。それらを一つずつ読みこなして、課税事項に当たるかどうかを判断していくことになるので、基本としてはまず、別表第一課税物件表の課税物件第1から第20までに掲げられている文書の名称や内容を覚えて、理解することが必要です。
(2) よく皆さんが見られる印紙税の税額表は、印紙税の課否判定をするためのものではありません。税率や税額を確認するためのものです。この表には、一般に作成される文書の名称が記載されていますが、ここまでに説明しましたように表題等で判断するのではなく、実際に記載されている内容から具体的に判断するということを理解してください。この税額表に記載されている名称の文書が、その課税文書に該当するということではありません。
法律や中身を深く理解せずに税額表等を頼りに記載された名称のみをもって判断すると、思わぬ指摘を受けてしまうことがあるのです。
このように、いわゆる「税額表」は、印紙税法の課税物件表そのものではありません。一般の方々が、広く汎用的にわかりやすく使いやすいように作成されたものであることに留意してください。
課税事項とは
基通第2条(課税文書の意義)では、「課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項」を課税事項と定義付けています。
この「課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項」とは、例えば次のようなことを指しています。
(1) 課税物件表の第2に掲げる文書は「請負に関する契約書」であり、この文書によって証明される事項は、「請負契約が成立したという事実」(請負契約の成立の証明)です。
また、同表第17号に掲げる文書は「金銭又は有価証券の受取書」であり、この文書によって証明される事項は「金銭や有価証券を受け取ったという事実」(金銭等の受領事実の証明)です。
つまり、これらの「請負契約が成立したという事実」や「金銭や有価証券を受け取ったという事実」が「課税物件表の課税物件欄に掲げる文書により証されるべき事項」となります。
印紙税の課否判定を行う前提として、まずその契約書等がどのような契約内容等を証明しているのか、それが印紙税の課税物件として掲げられているのか、ということから判断しなければならないのです。
(2) 契約書関係については、「契約の成立事実」を証明しているといえるための一定事項の記載条件を必要とします。これを「重要な事項」といいます。これは、証明の対象となる「課税事項」を構成する条件(要件)と考えてください。また、この重要な事項が1項目でもあれば、課税文書に該当することになります。
この「重要な事項」は、それぞれの課税文書において異なります。例えば、契約金額、契約期日、契約の目的物などがあげられており、通常の契約書においては、この記載がないと契約書としての実効性がないようなものと考えれば理解できるのではないでしょうか。
これは、印紙税法基本通達別表第二に「重要な事項の一覧表」として規定されています。
これらの「課税事項」、「重要な事項」は、契約書関係における印紙税の課否判定に際して最も重要なポイントですから、ここは確実に理解することが必要です。
つまり、課税事項を証明する目的で作成する文書で、なおかつ、重要な事項の記載があることによりはじめて課税文書となり得ることになります。
類型別
運送・保管等の基本契約
単価を定めれば4,000円。単価変更の覚書も4,000円(忘れているケース有)。
4.貨物の保管及び荷役の契約書
物品の販売会社と運送会社との間において、物品の販売会社の所有する物品の保管及び荷役についての契約書に、保管料及び荷役料の支払方法を記載した場合には、保管についての事項は物品の寄託契約として課税事項となりませんが、荷役についての事項は請負契約となり、契約金額の記載のあるものは請負に関する契約書に、契約金額の記載のないものは継続的取引の基本となる契約書に該当します。
産廃契約
産業廃棄物処理委託契約書は、以下のとおり、契約形態に応じて、収集・運搬契約書は課税物件表の第1号の4文書、処分契約書は第2号文書、また収集・運搬及び処分契約書は第1号の4文書にそれぞれ該当します。
この場合の記載金額は、通則4のホ(1)の適用により、契約書に記載されている排出予定数量(t 又は㎥)に1t 又は1㎥当たりの収集・運搬契約単価又は処分単価を乗じて算出した金額であり、この金額を該当する課税物件表の文書番号に照らし、金額に応じた印紙税額の印紙を貼付します。
契約書の所属の決定は、収集・運搬及び処分契約書において、収集・運搬契約金額と処分契約金額とが明確に区分して記載されている場合(それぞれの排出予定数量(t 又は㎥)と1t 又は1㎥当たりの収集・運搬契約単価及び処分契約単価とが記載され、それぞれの契約金額が計算できる場合を含む。)など、収集・運搬契約と処分契約を別個の契約として約定することが明らかな文書については、通則3のロの適用により、1号の4の契約金額≧2号の契約金額であれば課税物件表の第1号の4文書となり、1号の4の契約金額<2号の契約金額であれば課税物件表の第2号文書に所属が決定されます。
反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
【照会要旨】
当社は、県の暴力団排除条例が施行されたことに伴い、下請工事業者との間で締結している「工事下請基本契約書」の解除権の条項を変更する「変更工事下請基本契約書」を締結しました。
この「変更工事下請基本契約書」は、原契約の解除権の条項に「役員、責任者若しくは実質的な経営権を有する者が暴力団、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であるとき、又はあったとき」などの発生事由を追記し、これに該当する場合には、催告することなく原契約を解除することができることとするよう契約を変更するものです。
この「変更工事下請基本契約書」は、第2号文書(請負に関する契約書)の重要事項である「契約に付される解除条件」を変更するものとして課税文書に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
ご質問の文書は、変更契約に定めた解除事由が発生しても、「原契約を解除することができる」と定められているものであり、必ずしも契約が解除されるものではありません。
したがって、第2号文書の重要事項である「契約に付される解除条件」には該当しませんので、ご質問の文書は、課税文書に該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第二
注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
(1)要件
○○法第○条の要件は以下の通り。
(2)適用
本件に適用すると、
(3)参照条文
○○法第○条
(4)参考資料
税務調査
税務調査で狙われる勘定科目は、①支払手数料、②業務委託費、③交際費。
http://www.shibata-office.jp/category/1194603.html
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業務委託費の支払
損金参入の為に、成果物の受領が必要。