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契約の成立 成立の時期

契約は契約当事者の申し込みとそれに対する承諾によって、すなわち意思表示が合致した時に成立します。隔地者間については、申し込みに対する承諾の通知を発した時に成立するとしています(民法526条1項)。申込みの効力発生はその意思表示が相手方に到達したときに効力を生ずる到達主義の一般原則に従う(民法97条1項)のに対して、承諾の意思表示は発信主義をとっています。

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