手数料に関する覚書
【】(以下委託者という)と【】(以下受託者という)とは、受託者による受注協力について、以下の通り合意する(以下本覚書という)。
第1条
本覚書は、受託者がその取引先から入手した取引情報を委託者に提供するなど委託者の受注に協力したこと(以下受注協力という)につき、委託者が当該受注協力の手数料を支払うことを目的とする。
第2条(対象取引)
受注協力の対象取引は次の通りである。
(1)販売先
(2)案件名
(3)契約金額
(4)納期
第3条(受注協力)
受託者の委託者への受注協力は次のとおりである。
(1)取引情報の収集および提供
(2)販売先に対する営業支援
(3)その他前各項に付随または関連する業務
第4条(手数料)
委託者は、受託者の受注協力の対価として、受託者に対し次のとおり手数料を支払うものとする。支払時期は、委託者が第2条の対象取引において支払を受領した月の翌月末日迄とする。
(1)金額
(2)支払方法
第5条(事情変更)
第2条記載の対象取引の内容に変更等が生じた場合、双方協議の上で手数料の見直しを行うものとする。協議が不調または不能の場合、「第4条の手数料」に「対象取引の変更後の契約金額から第2条(3)項の契約金額を除したもの」を掛けた金額を、新たな手数料とする。
年 月 日
甲
乙