加工委託においては、委託者が加工設備を購入し、委託先に賃貸することがあります。加工委託が終了する場合は、その機械を返却してもらい、中古機械として売却するかスクラップ処理します。委託先が欲しいといえば売却することもあります。この場合、何台かの加工設備を賃貸しているケースで、終了するのはその一部だけだが、大元の賃貸借契約がひとつだけ、という場合があります。そのようなケースでは、次のような覚書を締結します。
機械設備の賃貸借の終了および売買に関する覚書
__________(以下甲という)および__________(以下乙という)は、別紙第1項に記載の物件(以下対象物件という)について、以下の通り合意する。
第1条(賃貸借)
1.甲乙間の____年__月__日付「賃貸借契約書」(以下原契約という)に基づいて、乙は対象物件を含む機械設備を甲に賃貸し、甲は乙から賃借している。
2.原契約に基づく賃貸借を、対象物件に限り、_____年__月__日(以下基準日という)の満了をもって終了する。
3.対象物件以外の物件については、基準日以降も引き続いて乙は甲に賃貸するものとし、賃料は_______とする。
第2条(売買)
1.甲は、基準日にて、対象物件を、現状のまま、別紙第1項に記載の価格で、別紙第2項の売買条件にて、乙に販売する。
2.乙は、対象物件の引渡後、甲に対し受領証を速やかに発行するものとする。
本覚書成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
別紙
1.売買対象物件および価格
物件番号 |
名称 |
価格(単位:円) (消費税等除) |
合計 |
2.その他売買条件
・引渡条件:対象物件の所在地(置場渡)
・引渡:基準日の満了時
・所有権移転:基準日の満了時
・瑕疵担保責任:無し
・品質保証責任:無し
・支払日:____年__月末日
・支払方法:甲が指定する銀行口座への電信払(振込手数料は乙の負担とする)
・その他:甲は本売買に関して発生する一切の費用を負担しない。