秘密保持契約書
(以下甲という)、 (以下乙という)、及び (以下丙という)は、甲、乙及び丙間にて相互に開示する情報の秘密保持に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条(本目的)
本契約の目的は、_____________(以下本目的という)である。
第2条(定義)
この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
1. 秘密情報
開示者が受領者に対して開示する情報のうち次のものをいう。
(1) 書面その他の記録媒体に記録された情報のうち開示者が開示の際に秘密である旨を表示したもの。
(2) 口頭で開示された情報のうち、開示から14日以内に書面にてその内容を明示した上で秘密であることを開示者が受領者に通知したもの。
2.開示者
秘密情報を開示する当事者をいう。
3.受領者
秘密情報を受領する当事者をいう。
第3条(秘密保持)
1.受領者は、秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、開示者の事前の書面による同意を得た場合を除き、本目的以外の目的のために秘密情報を使用してはならないものとする。
2.受領者は、開示者の事前の書面による同意を得ずに秘密情報を第三者に開示し、または漏洩してはならない。ただし、本目的のために秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下従業員等という)に対して、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合はこの限りでない。
3.前項の規定にかかわらず、秘密情報のうち以下の各号に規定するものについては、受領者は、開示者の事前の書面による同意を得ずに、開示することができる。
(1) 開示者から受領者へ開示された時点で既に公知であったもの。
(2) 開示者から受領者へ開示された後に公知となったもの(ただし、受領者の故意又は過失により漏洩されたものを除く。)。
(3) 開示者から受領者へ開示された時点で既に受領者が保有していたもの。
(4) 開示者に対して秘密保持義務を負わない第三者から正当に取得したもの。
(5) 法令に基づき官公庁等から開示を強制されたもの。
4.受領者は、開示者の事前の書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を複写し、複製し又は翻訳してはならないものとする。
5.受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
第4条(第三者開示)
1.受領者は、前条第2項但書に基づいて第三者又は従業員等に対し秘密情報の全部又は一部を開示する場合には、当該第三者又は当該従業員等に対し、この契約に基づき受領者が開示者に対し負担する秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負担させるものとする。
2.第三者又は従業員等が前項の秘密保持義務に違反した場合には、受領者は、これによって開示者が被った損害を賠償するものとする。
第5条(権利の不許諾)
この契約に基づく秘密情報の開示は、開示者から受領者に対して、秘密情報に関する権利を許諾し又は譲渡するものではない。
第6条(秘密情報の返還)
受領者がこの契約の条項に違反した場合又はこの契約が終了した場合には、受領者は、秘密情報及びその複製物、並びにそれらが記録されている媒体を、開示者の指示に従って、返還又は廃棄するものとする。
第7条(有効期間)
この契約は、 年 月 日から 年 月 日まで有効とする。ただし、第3条および第4条に基づく義務はこの契約終了後 箇年間存続するものとする。
第8条(合意管轄)
この契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を唯一の管轄裁判所とする。
第9条(契約の変更)
この契約の変更は、本契約の当事者が記名押印した書面によってのみなされるものとする。
第 10 条(疑義の解釈)
この契約に定めのない事項その他この契約に関して疑義が生じた事項については、本契約の当事者が誠意をもって協議のうえ決定するものとする。
この契約の証として、この契約書3通を作成し、甲乙丙各自記名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成__年__月__日
甲
乙
丙