株式会社○○○○○○(以下「甲」という)は、株式会社○○○○○○(以下「乙」という)とは、以下のとおり製造委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は、乙に対し、○○(以下「本製品」という。)の製造を委託し、乙はかかる委託に基づいて本製品を製造する。
第2条(製造の指示)
乙は、本製品の質、形状、サイズその他の事項につき、甲の交付する仕様書及び図面に従って製造しなければならない。
第3条(原料及び資材)
本製品を製造するのに必要な原料及び資材は、すべて乙が供給する。
第4条(模倣の禁止)
乙は、本製品の模倣品を製造してはならない。
第5条(検品)
乙は、個別契約に定められた納期に、本製品を甲の指定する場所に納入するものとする。
2 乙は、納期前に本製品を納入しようとする場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
3 乙は、納期に本製品を納入することができないおそれが生じたときは、直ちにその旨甲に通知し、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、納期遅延により甲が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとする
第6条(報告義務)
甲は、本製品が納入されたときは、遅滞なく受入検査を実施し、納入された本製品が受入検査に合格したときは、乙に対し、検収の通知を発するものとする。
2 受入検査により、品種、数量、品質について個別契約の定めと相違が発見されたときは、甲は、直ちにその旨乙に通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
3 乙は、前項に基づき甲より指示をうけたときは、直ちにその指示に従って処理を行なうものとする。ただし、乙が直ちに処理を行なわないときは、甲は、自らその処理を行なうことができるものとする。この場合、処理に要した費用は、乙が負担するものとする。
4 乙は、甲に納入した本製品が個別契約の定めと相違していたことにより甲が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとする。
5 本製品の納入後○○日以内に、甲が検収の通知または第2項に定める通知を発しないときは、納入日より○○日後に検収合格されたものとみなす。
6 甲により検収の通知がなされ、または前項に基づき検収されたものとみなされたときといえども、第8条に定める乙の責任は、何ら軽減されるものではない。
第7条(所有権)
本製品の所有権は、半製品、完成品のいずれの状態にあっても、甲に帰属する。
2 乙は、本製品を甲に対して引渡すまでの間、半製品、完成品を善良なる管理者の注意義務をもって保管しなければならず、これらを第三者に対して、譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
3 乙は、半製品、完成品を保管している間は、それらが甲所有であることを示す適切な表示を施さなければならない。
4 第三者が、半製品、完成品につき権利を主張した場合、乙は、直ちに甲に連絡しなければならない。
第8条(製造代金)
甲は、毎月○○日までに納入を受けた本製品について、その代金を、○月○○日までに乙の指定する方法にて支払う。
第9条(品質保証)
乙は、甲に納入する本製品が甲の指示する仕様に合致し、定められた品質、性能を具備することを保証する。
2 乙が甲に納入した本製品に隠れたる瑕疵が発見されたときは、乙は、無償で、瑕疵ある本製品の修理、代替品の納入、その他甲の求める措置を講ずるものとする。ただし、検収後○○日を経過したときは、この限りでない。
3 乙は、甲に納入した本製品の隠れたる瑕疵に起因して甲が損害を被ったときは、その損害を賠償するものとする。ただし、検収後○○日を経過したときは、この限りでない
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、契約期間満了の1ヶ月前までに、一方当事者より別段の書面による意思表示がなされない場合で、かつ、甲乙間で取引が継続している場合は、新たな期間を1年間として自動更新されるものとし、以後も同様とする。
2 本契約の有効期間が終了した場合でも、終了前に締結された個別契約については、該当する個別契約の有効期間中、本契約が適用されるものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:
東京都○○区○○○○○○○○○○○○
株式会社○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
乙:
東京都○○区○○○○○○○○○○○○
株式会社○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○