契約を将来に向けて解約する合意書(覚書)。
解約合意書の場合、当事者間に債権債務はないことを確認するのが一般的だが、債権債務が残っている場合があります。
その場合には次のような合意書を用います。
解約合意書
株式会社(以下甲という)と
株式会社(以下乙という)とは、以下の通り合意する。
1.甲および乙は、甲乙間で締結した 年 月 日付「 契約書」(以下原契約という)を、 年 月 日(以下解約日という)をもって終了させるものとし、解約日の満了時(以下失効時点という)に、原契約は将来に向けてその効力を失うものとする。
2.前項に関わらず、原契約に関して失効時点現在乙が甲に対して有する債権については、解約日以降も原契約を適用する。
以上、本合意書締結の証として、本書2通を作成の上、各自捺印の上、各1通を保管するものとする。
年 月 日
甲
乙