解約合意書
株式会社(以下甲という)と
株式会社(以下乙という)とは、以下の通り合意する。
1.甲および乙は、甲乙間で締結した 年 月 日付「 契約書」(以下原契約という)を、 年 月 日(以下解約日という)をもって終了させ、解約日以降、原契約はその効力を失うものとする。
2.前項に関わらず、原契約に関して、解約日現在乙が甲に対して有する債権については、解約日以降も原契約を適用する。
以上、本合意書締結の証として、本書2通を作成の上、各自捺印の上、各1通を保管するものとする。
年 月 日
甲
乙