Home / 契約書 / その他 / 貨物運送契約書

貨物運送契約書

株式会社○○○○(以下「甲」という)と、株式会社□□□□(以下「乙」という)とは、甲の所有する商品(以下「貨物」という)の運送について、次のとおり契約を締結する。

 

第1条(目的)

甲は、乙に対し、甲の所有にかかる貨物を甲の指定する場所へ輸送する業務を委託し、乙はこれを引き受ける。

2.乙は、本契約による運送業務にあたっては、甲の信用を毀損する行為のないよう、誠意をもって従事するものとする。

 

第2条(運送料の支払い)

甲は、乙に対し、運送料を毎月末締め切りで翌月末支払うものとし、甲は、乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。

 

第3条(損害保険)

本契約にかかる貨物等の損害保険は、甲が全額費用負担のもとで付保するものとする。

2.乙による貨物自動車運行の結果、乙に起因する事由により第三者が被った損害については、対物事故、対人事故の如何にかかわらず、すべて乙が責任をもって処理するものとする。

3.ただし、貨物等の損害について、運送保険により填補されない部分が生じたときは、甲乙別途協議のうえ、誠意をもってこれを決定するものとする。

 

第4条(解除等)

甲または乙は、他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。

  • 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
  • 銀行取引停止処分を受けたとき
  • 第三者から強制執行を受けたとき
  • 破産・民事再生または会社更生等の申立を受けたとき
  • 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき

 

第7条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○年間とする。

2.ただし、期間満了の○ヶ月前までに、甲乙の双方から何ら申し出のないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

 

第8条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

 

第9条(協議)

本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

 

以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。

 

 

平成○○年○○月○○日

 

甲:

東京都○○区○○○○○○○○○○○○

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○

 

乙:

東京都○○区○○○○○○○○○○○○

株式会社□□□□

代表取締役 ○○ ○○

Check Also

意匠権譲渡契約書

 株式会社○○○○(以下「甲」 …

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です