非居住者企業の定義とPEの関係
非居住者企業とは、外国(地区)の法律に基づいて設立され、中国国内に機構もしくは場所(以下PE)を有するか、または中国国内に源泉所得を有するものをいいます。
したがって、
PE認定
PEとは、Permanent Establishmentの略で、外国企業が中国国内に設立した、営業のすべてまたは一部を行う定着した場所を意味します。税収協定締約国間の課税権を解決するための概念です。
PE認定には3つの要素があります。
a.営業場所(建物、土地など)を有している
b.aの場所が定着したもの、すなわち1つの確定した地点として設立されたものでなければならない
c.企業が当該場所で営業活動を行っている
具体的には、通常、管理機関、出先機関、工場、作業現場(または作業場所)等がPEと認められます。また、非居住者企業が従業員、またはその他の人員を通じて、中国国内で1つの事業または2つ以上の関係事業についてコンサルティング労務を提供する場合も、一定の期間を超えればPEと認定される可能性があります(日中税収協定では、12カ月間に、連続または累計で6カ月を超える場合)。
PE認定企業と非認定企業に対する課税の比較
PE認定非居住者企業 |
PE非認定非居住者企業 |
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企業所得税 |
課税対象 |
PEが取得した中国国内の源泉所得、および 中国国外で発生したがその有するPE と実質的関連※ のある所得 |
中国国内の源泉所得 |
課税額 |
営業収入×査定利益率×25% |
原則20 %(企業所得税法第4 条2 項) ただし、企業所得税法実施条例第91条により10 %に低減 |
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営業税 |
3%、5% |
同左 |
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外国籍従業員の個人所得税 |
入国日から個人所得税を納付しなければならない |
※実質的関連とは、非居住者企業が中国国内に有する機構、場所が所得を得るための持分、債権を所有するか、所得を得るための財産等を所有、管理、支配すること(企業所得税法実施条例第8 条)
PE認定のリスク
PE認定は納税先の変更に過ぎない(一部日本から中国になるだけ)とも考えられる。しかし、課税範囲の広がりが不明確であり、また営業税や個人所得税の課税に波及するリスクがある。
人員派遣
「非居住者企業が人員を派遣して中国国内において労務を提供する際の企業所得税の徴収に関する問題についての公告」の影響
2008年の新企業所得税法実施以来、各地の税務機関は非居住者企業の企業所得税に対する管理を強化しました。ただし、非居住者企業が国内企業、主に関係企業に人員を派遣して国内企業の上級管理職等の職務を担当させ、かつ国内企業が派遣人員に賃金、給与および管理費等を支給することについて、その非居住者企業がPEに該当するか否かを税務機関が把握することは困難です。そのため、国家税務総局は、「非居住者企業が人員を派遣して中国国内において労務を提供する際の企業所得税の徴収に関する問題についての公告」(以下、「公告」といいます)を公布し、非居住者企業が中国に人員を派遣する際のPEの認定の問題点を明確にし、規範化しました。非居住者企業が中国に人員を派遣する際にPEに該当するか否かは、主に以下の要素が考慮されます。
1. 基本的判断要素
a.非居住者企業が派遣人員の業務成果に対して、責任およびリスクの一部または全部を負担する。
b.非居住者企業が派遣人員の業務業績を考査する。
2. 参考要素
a.派遣先企業が派遣元企業に管理費、サービス費などの名目で金銭を支払っている。
b.派遣先企業が派遣元企業に支払った金銭の金額が、派遣元企業が立て替えて支払った派遣人員への賃金、給与、社会保険費およびその他の費用の額を超えている。
c.派遣元企業が、派遣先企業が支給した関係費用を全て派遣人員に支給せず、一部の金銭を保留している。
d.派遣元企業が負担する派遣人員の賃金、給与の全額について、中国で個人所得税が納付されていない。
e.派遣元企業が、派遣人員の人数、職務資格、賃金基準および中国国内の勤務場所を確定している。
非居住者企業が、上記の基本要素に加え、参考要素のいずれかに該当した場合、PEと認定される可能性があります。ただし、人員派遣が株主権利を行使するためだけである場合(非居住者企業を代表して株主会に参加する場合など)は除きます。非居住者企業と国内企業が同時に派遣人員に対して考査評価する必要がある場合も多くあるため、非居住者企業が国内企業に対して人員を派遣した場合、PEと認定される可能性は高くなります。
IV. 企業の注意点
「公告」の公布後、多国籍企業の多くは、PEと認定されることを避けるため、国内企業と非居住者企業が派遣した従業員との間で労働契約を締結する方法により、形式上、非居住者企業による派遣人員業務の管理を回避しています。ただし、実務上、主管税務機関は「形式より実質を重視」する原則を採用しており、非居住者企業が派遣人員の業務を実質的に管理していることが発覚すれば、当該非居住者企業はPEと認定される可能性があります。
出向者PE
http://www.tohmatsu.com/assets/Dcom-Japan/Local%20Assets/Documents/knowledge/tcn-pdf/jp_k_tcn_201305_ac3_290513.pdf
http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/qa/03/04C-131102