株式会社○○○○(以下「甲」という)と、株式会社□□□□(以下「乙」という)とは、△△△△(以下「本製品」という)のOEM取引に関し、以下のとおり契約する。
第1条(目的)
甲は、乙に本製品の製造を委託し、完成した本製品を乙から買い受ける。
第2条(仕様)
1.本製品の仕様は、甲乙が協議して別途定める製品仕様書に定めるものとする。
2.本製品の仕様を変更する必要が生じた場合には、甲および乙は、その都度協議し、書面をもって製品仕様書を変更する。
第3条(商標)
1.乙は、本製品に甲の指定した商標を、甲の指定した方法で付して納入する。
2.乙は、甲の指示により、本製品の梱包材等に甲の指定する甲の商標を表示する。
3.乙は、甲の商標を付した本製品を甲以外の第三者に対して販売することはできない。また、甲の商標を本契約以外の目的のために使用してはならない。
第4条(発注保証)
甲は、乙に対し、本契約締結の日から1年間を初年度として本製品○○○○○個を発注して買い取り、2年度は○○○○○個発注して買い取りをすることを保証する。3年度以降については、甲および乙が協議して定める。
2 乙は、甲に対し、前項に基づくこうの発注数量について、本製品を製造して販売することを保証する。
第5条(個別契約)
本契約は、本契約にもとづいて行われる本製品の個別的取引に原則として共通に適用される。
2.品名、数量、納入価格、納期、納入場所その他については、甲および乙による個別契約をもって別途定める。
3 個別契約は、甲が乙に対し前項の事項等を記載した注文書を送付し、乙がこれを承諾する旨の注文請書を送付することにより成立する。
第6条(検査)
甲は、納入に際し、甲乙間で別途定める検査基準にもとづき本製品の受入検査を行い、その結果を○○日以内に乙に報告する。期限内に報告がない場合、合格したとみなす。
2.前項の受入検査に合格しなかったときは、乙は、ただちに代替品を納入するか、または無償で修理を行わなければならない。
第7条(危険負担)
本製品の所有権が甲に移転する前に本製品の全部または一部が滅失、毀損、変質したときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除いて、乙の負担とする。
第8条(支払方法)
甲は、乙に対し、受入検査に合格した本製品の代金を、毎月末日で締切り、翌月○○日までに乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。
第9条(所有権)
本製品の所有権は、本製品の代金完済時に、乙から甲に移転する。
第10条(瑕疵担保責任)
甲において、本製品の受入検査のときから○年以内に本製品の隠れたる瑕疵を発見し、ただちにその旨を乙に通知したときは、乙は甲の指示に従い、すみやかに代品納入、修理、代金減額の措置をとらなければならない。
2.前項の各措置は、本製品が甲から第三者に出荷済みのときは、甲が実施するものとし、乙は、甲の指示に従い必要な援助を行う。
第11条(秘密保持)
甲および乙は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされていたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2.前項の規定は、本契約終了後も○○年間存続する。
第12条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から○○年間とする。ただし、本契約の終了の○カ月前までに、当事者の一方から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって通知しない限り、さらに1年間有効とし、以後この例による。
第13条(契約解除)
当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。
第14条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。
第15条(協議)
本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通作成し、各自記名捺印の上、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
甲:
東京都○○区○○○○○○○○○○○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
乙:
東京都○○区○○○○○○○○○○○○
株式会社□□□□
代表取締役 ○○ ○○